この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不動産所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)186
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第14巻6号1071頁
- 参照法条
- 民法579条,民法581条1項,民法129条,民法467条1項
- 判示事項
- 一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法 二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
裁判要旨一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
民法配当異議事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成10(受)407
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成11年11月30日 棄却
- 登載
- 民集 第53巻8号1965頁
- 参照法条
- 民法304条,民法372条,民法579条
- 判示事項
- 買戻特約付売買の目的不動産に設定された抵当権に基づく買戻代金債権に対する物上代位権行使の可否
裁判要旨買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。
条文原文
原文ママ民法 第579条(買戻しの特約)
(買戻しの特約)
第五百七十九条不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第579条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。