配当異議事件

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事件番号
平成10(受)407
裁判年月日
平成11年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻8号1965頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)1033

判示事項

買戻特約付売買の目的不動産に設定された抵当権に基づく買戻代金債権に対する物上代位権行使の可否

裁判要旨

買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法579条〈買戻しの特約〉

この裁判例が参照する条文の解説

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