不動産所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和33(オ)186
裁判年月日
昭和35年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第14巻6号1071頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件

裁判要旨

一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。

参照法条

民法579条〈買戻しの特約〉,民法581条1項〈買戻しの特約の対抗力〉,民法129条〈条件の成否未定の間における権利の処分等〉,民法467条1項〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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