判示事項
一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
裁判要旨
一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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