この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 条件の成否が未定である間においても、当事者の権利義務は一般の規定に従い処分することができる。
- 同様に、条件の成否が未定である間の当事者の権利義務は相続することができる。
- 条件の成否が未定である間の当事者の権利義務は保存することもできる。
- 条件の成否が未定である間の当事者の権利義務のために担保を供することもできる。
- これらの処分・相続・保存・担保供与はいずれも一般の規定に従って行われる。
条件成否未定の間における権利義務の取扱い
原文解釈横スクロールできます| 行為類型 | 内容 | 根拠となる規定 |
|---|---|---|
| 処分 | 当事者の権利義務を処分すること | 一般の規定 |
| 相続 | 当事者の権利義務を相続すること | 一般の規定 |
| 保存 | 当事者の権利義務を保存すること | 一般の規定 |
| 担保供与 | 当事者の権利義務のために担保を供すること | 一般の規定 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法不動産所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)186
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第14巻6号1071頁
- 参照法条
- 民法579条,民法581条1項,民法129条,民法467条1項
- 判示事項
- 一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法 二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
裁判要旨一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
実務注記
原文解釈- 処分の可否条件の成否が未定である間でも、当事者の権利義務は一般の規定に従い処分することができる。
- 相続の可否条件の成否が未定である間でも、当事者の権利義務は一般の規定に従い相続することができる。
- 保存の可否条件の成否が未定である間でも、当事者の権利義務は一般の規定に従い保存することができる。
- 担保供与の可否条件の成否が未定である間の当事者の権利義務のために、一般の規定に従い担保を供することができる。
- 「一般の規定に従い」という留保処分・相続・保存・担保供与のいずれも「一般の規定に従い」行うものとされている点に留意する。
条文原文
原文ママ民法 第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第129条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。