民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第129条条件の成否未定の間における権利の処分等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/条件及び期限ステップ 1 / 1 条件及び期限条件及び期限について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 条件の成否が未定である間においても、当事者の権利義務は一般の規定に従い処分することができる。
  • 同様に、条件の成否が未定である間の当事者の権利義務は相続することができる。
  • 条件の成否が未定である間の当事者の権利義務は保存することもできる。
  • 条件の成否が未定である間の当事者の権利義務のために担保を供することもできる。
  • これらの処分・相続・保存・担保供与はいずれも一般の規定に従って行われる。

条件成否未定の間における権利義務の取扱い

原文解釈横スクロールできます
行為類型内容根拠となる規定
処分当事者の権利義務を処分すること一般の規定
相続当事者の権利義務を相続すること一般の規定
保存当事者の権利義務を保存すること一般の規定
担保供与当事者の権利義務のために担保を供すること一般の規定

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法不動産所有権移転登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)186
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 破棄差戻
登載
民集 第14巻6号1071頁
参照法条
民法579条,民法581条1項,民法129条,民法467条1項
判示事項
一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法 二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
裁判要旨一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。

実務注記

原文解釈
  1. 処分の可否条件の成否が未定である間でも、当事者の権利義務は一般の規定に従い処分することができる。
  2. 相続の可否条件の成否が未定である間でも、当事者の権利義務は一般の規定に従い相続することができる。
  3. 保存の可否条件の成否が未定である間でも、当事者の権利義務は一般の規定に従い保存することができる。
  4. 担保供与の可否条件の成否が未定である間の当事者の権利義務のために、一般の規定に従い担保を供することができる。
  5. 「一般の規定に従い」という留保処分・相続・保存・担保供与のいずれも「一般の規定に従い」行うものとされている点に留意する。

条文原文

原文ママ
民法 第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第百二十九条条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

一次情報