買戻しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不動産の売買契約に買戻しの特約を付けた場合の要件と効果を、民法579条から585条の規定に沿って整理しています。買戻しができる期間の上限や登記による対抗力、代金・費用の扱い、共有持分を売却した場合の取り扱いなど、実務で確認が必要なポイントをまとめています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間の上限 | 10年(超える特約は10年に短縮) |
| 期間の伸長 | 定めた後の伸長はできない |
| 期間の定めがない場合 | 5年以内に買戻し |
| 対抗要件 | 登記により第三者に対抗できる |
| 買戻しの実行方法 | 期間内に代金・費用を提供 |
| 費用の償還 | 支出費用を償還(有益費は期限猶予可) |
| 債権者による代位行使 | 鑑定人評価額から弁済し消滅可 |
| 共有持分の売却後 | 通知なき分割・競売は対抗不可 |
買戻しについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
農地の買戻による目的物の引渡と県知事の許可
不動産の買戻特約と買主の代金不払
一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件
買戻特約付売買の目的不動産に設定された抵当権に基づく買戻代金債権に対する物上代位権行使の可否
期間経過による買戻権消滅の主張が信義則上許されないとされた事例
譲渡担保と買戻期間
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。