民法 / テーマ別まとめ

売買/買戻し

買戻しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不動産の売買契約に買戻しの特約を付けた場合の要件と効果を、民法579条から585条の規定に沿って整理しています。買戻しができる期間の上限や登記による対抗力、代金・費用の扱い、共有持分を売却した場合の取り扱いなど、実務で確認が必要なポイントをまとめています。

買戻し
項目内容
期間の上限10年(超える特約は10年に短縮)
期間の伸長定めた後の伸長はできない
期間の定めがない場合5年以内に買戻し
対抗要件登記により第三者に対抗できる
買戻しの実行方法期間内に代金・費用を提供
費用の償還支出費用を償還(有益費は期限猶予可)
債権者による代位行使鑑定人評価額から弁済し消滅可
共有持分の売却後通知なき分割・競売は対抗不可
  • 代金は別段の合意があればその合意で定めた金額でよい(579条)
  • 別段の意思表示がなければ不動産の果実と代金の利息は相殺したものとみなす(579条)
  • 登記後に対抗要件を備えた賃借人は残存期間中1年を超えない期間に限り売主に対抗できるが、売主を害する目的の賃貸借には及ばない(581条2項)
  • 有益費の償還について期限を許与するかは売主の請求により裁判所が判断する(583条2項)
  • 買主が競売の買受人となったときは代金・費用の支払いで不動産全部の所有権を取得できる(585条1項)
  • 他の共有者の請求による競売で買主が買受人となった場合は持分のみの買戻しはできない(585条2項)
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買戻し

買戻しについて、条文は何を定めているか。

第579条買戻しの特約代金等を返して売買を解除できる特約1項判例 4件
  • 買主が支払った代金と契約費用を返せば解除できる
  • 代金は別段の合意があればその合意で定めた金額でよい
  • 別段の意思表示がなければ果実と利息は相殺したものとみなす
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第580条買戻しの期間買戻し期間は最長10年、伸長不可3項判例 2件
  • 期間は10年を超えられず、超える特約は10年に短縮される
  • 一度定めた期間はその後伸ばすことができない
  • 期間を定めなかった場合は5年以内に買戻しが必要
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第581条買戻しの特約の対抗力登記すれば買戻しを第三者に対抗できる2項判例 2件
  • 売買契約と同時に登記すれば第三者に対抗できる
  • 登記後に対抗要件を備えた賃借人は残存期間中1年まで対抗できる
  • 売主を害する目的の賃貸借にはこの保護は及ばない
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第582条買戻権の代位行使債権者が代位して買戻権を消滅させる方法1項判例なし
  • 売主の債権者が代位して買戻しをしようとする場面の規定
  • 鑑定人評価額から売主が返す額を引いた残額を弁済する
  • 残余があれば売主に返還し買戻権を消滅させられる
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第583条買戻しの実行買戻しには期間内の代金・費用提供が必要2項判例 2件
  • 580条〈買戻しの期間〉の期間内に代金と契約費用を提供しないと買戻しできない
  • 買主・転得者の支出費用は196条〈占有者による費用の償還請求〉に従い償還する
  • 有益費は売主の請求により裁判所が期限を許与できる
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第584条共有持分の買戻特約付売買共有持分の買戻し特約と分割・競売後の扱い1項判例なし
  • 共有者の一人が持分に買戻し特約を付けて売却した後の規定
  • 分割・競売後は買主が受けた部分や代金について買戻しできる
  • 売主に通知しない分割・競売は売主に対抗できない
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第585条買主が競落人になった場合の買戻しの範囲2項判例なし
  • 買主が競売の買受人になれば代金・費用支払いで買戻しできる
  • この場合は不動産全部の所有権を売主が取得する
  • 他の共有者の請求による競落では持分のみの買戻しはできない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第579条民法

農地の買戻による目的物の引渡と県知事の許可

裁判要旨県知事の許可がないかぎり、農地の買戻は効力を発生しないから、売戻人の目的物の明渡義務も発生しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年1月20日 昭和41(オ)859
登載
集民 第86号123頁
参照法条
民法579条,農地法3条
論点2第579条民法

不動産の買戻特約と買主の代金不払

裁判要旨不動産の買戻特約がなされた場合に、買主が代金の支払を全然しないときには、売主は契約費用のみを提供して買戻権を行使できる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月19日 昭和33(オ)1106
登載
集民 第58号231頁
参照法条
民法579条,民法583条1項,民法541条
論点3第579条民法

一 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の方法
二 買戻特約の登記をしなかつた場合における不動産買戻権譲渡の対抗要件

裁判要旨一 買戻の特約を登記しなかつた場合、不動産買戻権は売主の地位と共にのみ譲渡することができる。
二 買戻の特約を登記しなかつた場合における不動産買戻権の譲渡を買主に対抗するには、これに対する通知またはその承諾を必要とし且つこれをもつて足りる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年4月26日 昭和33(オ)186
登載
民集 第14巻6号1071頁
参照法条
民法579条,民法581条1項,民法129条,民法467条1項
論点4第579条民法

買戻特約付売買の目的不動産に設定された抵当権に基づく買戻代金債権に対する物上代位権行使の可否

裁判要旨買戻特約付売買の買主から目的不動産につき抵当権の設定を受けた者は、抵当権に基づく物上代位権の行使として、買戻権の行使により買主が取得した買戻代金債権を差し押さえることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年11月30日 平成10(受)407
登載
民集 第53巻8号1965頁
参照法条
民法304条,民法372条,民法579条
論点5第580条民法

期間経過による買戻権消滅の主張が信義則上許されないとされた事例

裁判要旨貸金債権担保のため不動産の買戻約款付売買がなされその買戻期間が経過した場合において、買戻期間内に、買主が売主の債務の弁済の受領をあらかじめ拒否し、債務額をこえる金額の支払の申出を受けながら買戻を応諾しなかつたなど、原判決認定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、売主の右申出が弁済の準備を伴わないため適法な提供の効果を生じなかつたとしても、買主は、あらためて買戻に応ずる意思を示し相当の期間を定めて買戻権の行使を催告しないかぎり、期間の経過による買戻権の消滅を理由に、右不動産の所有権を確定的に取得したことを主張することは、信義則上許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 昭和44(オ)1162
登載
集民 第99号109頁
参照法条
民法580条,民法583条,民法1条2項
論点6第580条民法

譲渡担保と買戻期間

裁判要旨期限の定めのない債務のための不動産の譲渡担保においては、債務者が債権者に対し債務を弁済して担保物の返還を受けうる期間について、民法第五八〇条〈買戻しの期間〉の適用はない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年3月7日 昭和40(オ)825
登載
集民 第90号561頁
参照法条
民法580条
論点7第581条民法

買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売した場合における買戻権を行使すべき相手方。

裁判要旨買主が買戻の特約を登記した不動産を第三者に転売しその登記を経由した場合は、最初の売主は転得者に対し買戻権を行使すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年5月30日 昭和32(オ)469
登載
民集 第15巻5号1459頁
参照法条
民法581条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第579条(買戻しの特約) 詳細ページ
(買戻しの特約)
第五百七十九条不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
民法 第580条(買戻しの期間) 詳細ページ
(買戻しの期間)
第五百八十条買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
民法 第581条(買戻しの特約の対抗力) 詳細ページ
(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
民法 第582条(買戻権の代位行使) 詳細ページ
(買戻権の代位行使)
第五百八十二条売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。
民法 第583条(買戻しの実行) 詳細ページ
(買戻しの実行)
第五百八十三条売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
民法 第584条(共有持分の買戻特約付売買) 詳細ページ
(共有持分の買戻特約付売買)
第五百八十四条不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
民法 第585条 詳細ページ
第五百八十五条前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。