民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第582条買戻権の代位行使

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
売買/買戻しステップ 1 / 1 買戻し買戻しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第582条(買戻権の代位行使)
(買戻権の代位行使)
第五百八十二条売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

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