建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和44(オ)1162
裁判年月日
昭和45年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号109頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1642

判示事項

期間経過による買戻権消滅の主張が信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

貸金債権担保のため不動産の買戻約款付売買がなされその買戻期間が経過した場合において、買戻期間内に、買主が売主の債務の弁済の受領をあらかじめ拒否し、債務額をこえる金額の支払の申出を受けながら買戻を応諾しなかつたなど、原判決認定の事実関係(原判決理由参照)があるときは、売主の右申出が弁済の準備を伴わないため適法な提供の効果を生じなかつたとしても、買主は、あらためて買戻に応ずる意思を示し相当の期間を定めて買戻権の行使を催告しないかぎり、期間の経過による買戻権の消滅を理由に、右不動産の所有権を確定的に取得したことを主張することは、信義則上許されない。

参照法条

民法580条〈買戻しの期間〉,民法583条〈買戻しの実行〉,民法1条2項〈基本原則〉

この裁判例が参照する条文の解説

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