この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)508
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年7月1日 棄却
- 登載
- 集民 第103号335頁
- 参照法条
- 民法400条,民法594条1項,民法616条
- 判示事項
- 家屋賃借人の敷地利用が賃借家屋およびその敷地の使用収益権の範囲を逸脱しその保管義務に反することはないとされた事例
裁判要旨家屋賃借人がその敷地に家屋を無断築造した場合であつても、現在の家主が賃貸人となつた当時、すでに右賃借人が地主の承諾をえて敷地の一部に約三坪の居宅兼物置を築造しており、その後約一二年をへて、右賃借人が右居宅兼物置を撤去した跡にそれと面積、位置をほぼ同じくして、木造トタン葺板壁の簡単な構造の作業場を新築したにすぎず、右新築による賃借家屋の損傷の程度や作業場の利用状況等が判示のとおりであるときには、右作業場の設置をもつて、家屋賃借人の敷地利用が賃借家屋およびその敷地の使用収益権の範囲を逸脱し、その保管義務に反するものということはできない。
民法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1310
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年3月11日 棄却
- 登載
- 集民 第78号267頁
- 参照法条
- 民法400条,民法594条
- 判示事項
- 賃貸家屋の無断改造工事が賃貸借の目的物保管義務に違反しないとされた事例。
裁判要旨賃借人が賃借家屋の無断改造工事をした場合でも、それが容易に復元できる簡易なものであり、もしくは浸水を防止するため必要であつた等、原判示の事情(原判決理由参照)がある場合には賃貸借の目的物保管義務に違反しないものと解すべきである。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)601
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和39年6月4日 棄却
- 登載
- 集民 第74号11頁
- 参照法条
- 民法400条,民法541条,民法543条
- 判示事項
- 賃借人に著しい不信行為があるとして無催告の土地賃貸借契約解除が有効とされた事例。
裁判要旨土地賃借人が賃貸人の申し入れた地代値上の交渉をことさらに回避し、かつ、地下室の建設を禁ずる旨の約定があったのにこれを無視して地下室建設工事に着手し、賃貸人において工事中止もしくは原状回復の催告をしたとしても賃借人がこれに応じたとは到底認め得ないような事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、賃借人に著しい不信行為があることを理由として、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
条文原文
原文ママ民法 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第400条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。