判示事項
賃借人に著しい不信行為があるとして無催告の土地賃貸借契約解除が有効とされた事例。
裁判要旨
土地賃借人が賃貸人の申し入れた地代値上の交渉をことさらに回避し、かつ、地下室の建設を禁ずる旨の約定があったのにこれを無視して地下室建設工事に着手し、賃貸人において工事中止もしくは原状回復の催告をしたとしても賃借人がこれに応じたとは到底認め得ないような事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、賃借人に著しい不信行為があることを理由として、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
参照法条
民法
400条〈特定物の引渡しの場合の注意義務〉,民法
541条〈催告による解除〉,民法
543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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