建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)601
裁判年月日
昭和39年6月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号11頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

賃借人に著しい不信行為があるとして無催告の土地賃貸借契約解除が有効とされた事例。

裁判要旨

土地賃借人が賃貸人の申し入れた地代値上の交渉をことさらに回避し、かつ、地下室の建設を禁ずる旨の約定があったのにこれを無視して地下室建設工事に着手し、賃貸人において工事中止もしくは原状回復の催告をしたとしても賃借人がこれに応じたとは到底認め得ないような事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人は、賃借人に著しい不信行為があることを理由として、催告なしに賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法400条〈特定物の引渡しの場合の注意義務〉,民法541条〈催告による解除〉,民法543条〈債権者の責めに帰すべき事由による場合〉

この裁判例が参照する条文の解説

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