判示事項
賃貸家屋の無断改造工事が賃貸借の目的物保管義務に違反しないとされた事例。
裁判要旨
賃借人が賃借家屋の無断改造工事をした場合でも、それが容易に復元できる簡易なものであり、もしくは浸水を防止するため必要であつた等、原判示の事情(原判決理由参照)がある場合には賃貸借の目的物保管義務に違反しないものと解すべきである。
参照法条
民法
400条〈特定物の引渡しの場合の注意義務〉,民法
594条〈借主による使用及び収益〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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