家屋明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)1310
裁判年月日
昭和40年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第78号267頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)364

判示事項

賃貸家屋の無断改造工事が賃貸借の目的物保管義務に違反しないとされた事例。

裁判要旨

賃借人が賃借家屋の無断改造工事をした場合でも、それが容易に復元できる簡易なものであり、もしくは浸水を防止するため必要であつた等、原判示の事情(原判決理由参照)がある場合には賃貸借の目的物保管義務に違反しないものと解すべきである。

参照法条

民法400条〈特定物の引渡しの場合の注意義務〉,民法594条〈借主による使用及び収益〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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