判示事項
商人間の不特定物を目的とする売買における不完全履行と代物請求権
裁判要旨
商人間の不特定物を目的とする売買において、瑕疵のある物が給付された場合においても、商法五二六条一項の適用の結果、買主において契約を解除しえず、また損害の賠償をも請求しえなくなつたのちにおいては、買主は売主に対し、もはや完全な給付を請求することはできないものと解すべきである。
参照法条
民法
415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法
570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉,商法526条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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