売掛代金請求

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事件番号
昭和46(オ)533
裁判年月日
昭和47年1月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号19頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1755

判示事項

商人間の不特定物を目的とする売買における不完全履行と代物請求権

裁判要旨

商人間の不特定物を目的とする売買において、瑕疵のある物が給付された場合においても、商法五二六条一項の適用の結果、買主において契約を解除しえず、また損害の賠償をも請求しえなくなつたのちにおいては、買主は売主に対し、もはや完全な給付を請求することはできないものと解すべきである。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉,商法526条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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