民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第526条申込者の死亡等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/契約の成立ステップ 1 / 1 契約の成立契約の成立について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法保証金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)515
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年5月24日 棄却
登載
民集 第14巻7号1154頁
参照法条
民法555条,民法521条,民法526条,会計法29条,予算決算及び会計令68条,予算決算及び会計令83条
判示事項
国が当事者となり、売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合における契約の成立時期。
裁判要旨国が当事者となり売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合に、落札者があつたときは、国および落札者は、互に相手方に対し契約を結ぶ義務を負うにいたるが、この段階では予約が成立するにとどまり、本契約は、契約書の作成によりはじめて成立すると解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第526条(申込者の死亡等)
(申込者の死亡等)
第五百二十六条申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

一次情報