保証金返還請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和28(オ)515
裁判年月日
昭和35年5月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻7号1154頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

国が当事者となり、売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合における契約の成立時期。

裁判要旨

国が当事者となり売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合に、落札者があつたときは、国および落札者は、互に相手方に対し契約を結ぶ義務を負うにいたるが、この段階では予約が成立するにとどまり、本契約は、契約書の作成によりはじめて成立すると解すべきである。

参照法条

民法555条〈売買〉,民法521条〈契約の締結及び内容の自由〉,民法526条〈申込者の死亡等〉,会計法29条,予算決算及び会計令68条,予算決算及び会計令83条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05