判示事項
国が当事者となり、売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合における契約の成立時期。
裁判要旨
国が当事者となり売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合に、落札者があつたときは、国および落札者は、互に相手方に対し契約を結ぶ義務を負うにいたるが、この段階では予約が成立するにとどまり、本契約は、契約書の作成によりはじめて成立すると解すべきである。
参照法条
民法
555条〈売買〉,民法
521条〈契約の締結及び内容の自由〉,民法
526条〈申込者の死亡等〉,会計法29条,予算決算及び会計令68条,予算決算及び会計令83条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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