契約の成立の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
総則の「契約の成立」は、契約が申込みと承諾によっていつ・どのように成立するかを定める規律です。申込みの撤回可否や失効のタイミング、遅れた承諾や条件付き承諾の扱い、懸賞広告における報酬請求権のルールが含まれます。実務担当者は、申込みを出す・受ける際に撤回や失効の条件をこの規律で確認します。
| 場面 | 撤回の可否 | 効力・成否への影響 |
|---|---|---|
| 承諾期間ありの申込み | 原則不可(留保時のみ可) | 期間内に承諾なければ失効 |
| 承諾期間なし・隔地者への申込み | 相当期間経過まで不可(留保時可) | 規定なし |
| 対話者に対する申込み(期間なし) | 対話継続中はいつでも撤回可 | 対話終了で失効(存続表示時は除く) |
| 懸賞広告(期間の定めあり) | 原則不可(留保時のみ可) | 期間内に完了者なしで失効 |
| 懸賞広告(期間の定めなし) | 完了者が出るまで撤回可 | 撤回しない旨の表示時は撤回不可 |
| 遅延した承諾 | — | 新たな申込みとみなせる |
| 条件を付けた承諾 | — | 拒絶+新たな申込みとみなす |
契約の成立について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、国際的裁判の合意の方式
二、外国の裁判所を専属管轄裁判所与る国際的専属的裁判管轄の合意
三、船荷証券に基づく国際的専属的裁判管轄の合意が公序違反として無効とはいえないとされた事例
仲裁契約が黙示的に成立したと認められた事例
国が当事者となり、売買等の契約を競争入札の方法によつて締結する場合における契約の成立時期。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。