民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第524条遅延した承諾の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/契約の成立ステップ 1 / 1 契約の成立契約の成立について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(オ)1110
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年3月28日 棄却
登載
集民 第65号307頁
参照法条
民法524条
判示事項
民法第五四二条にいう定期行為にあたらないとされた事例。
裁判要旨米国に移住のため在日財産処分の必要に迫られた者が渡米の日とにらみ合せて売買代金支払および登記手続履行の日時を定めて建物の売買契約をした場合でも、右期日までに代金支払がなされなければ相当の不便を感じることが推測されるだけで売買の目的を達しえない事情までは認められない以上、これを定期行為とみることはできない。

条文原文

原文ママ
民法 第524条(遅延した承諾の効力)
(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

一次情報