所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和37(オ)1110
裁判年月日
昭和38年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第65号307頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

民法第五四二条〈催告によらない解除〉にいう定期行為にあたらないとされた事例。

裁判要旨

米国に移住のため在日財産処分の必要に迫られた者が渡米の日とにらみ合せて売買代金支払および登記手続履行の日時を定めて建物の売買契約をした場合でも、右期日までに代金支払がなされなければ相当の不便を感じることが推測されるだけで売買の目的を達しえない事情までは認められない以上、これを定期行為とみることはできない。

参照法条

民法524条〈遅延した承諾の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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