民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第542条催告によらない解除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約の解除ステップ 1 / 1 契約の解除契約の解除について、条文は何を定めているか。総則/契約の解除ステップ 1 / 1 契約の解除契約の解除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法消費者契約法12条に基づく差止等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和3(受)987
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年12月12日 その他
登載
民集 第76巻7号1696頁
参照法条
(1、2につき)消費者契約法10条、消費者契約法12条3項、民法91条、民法第3編第2章第7節 賃貸借 (1につき)民法541条、民法542条1項
判示事項
1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告にて賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性 2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項の消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項該当性
裁判要旨1 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3か月分以上に達したときは、無催告にて賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を解除することができる旨を定める条項は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たる。
2 賃貸住宅に係る賃料債務等の保証委託及び連帯保証に関する契約書中の、賃料債務等の連帯保証人は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、連帯保証人が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から当該賃貸住宅を相当期間利用していないものと認められ、かつ当該賃貸住宅を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって当該賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定める条項は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に当たる。

条文原文

原文ママ
民法 第542条(催告によらない解除)
(催告によらない解除)
第五百四十二条次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一債務の全部の履行が不能であるとき。
二債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一債務の一部の履行が不能であるとき。
二債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

一次情報