民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第530条懸賞広告の撤回の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/契約の成立ステップ 1 / 1 契約の成立契約の成立について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第530条(懸賞広告の撤回の方法)
(懸賞広告の撤回の方法)
第五百三十条前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

一次情報