不動産登記抹消、損害賠償請求

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事件番号
昭和43(オ)1294
裁判年月日
昭和47年3月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第105号225頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2660

判示事項

契約書に記載されない特約の存否に関する認定と経験則

裁判要旨

国と私人との間に、私人を売主として成立した土地売買契約において、目的土地の利用方法に関する特約は、当事者にとつて極めて重要な特約であるから、右契約につき予算決算及び会計令(昭和二七年政令七六号による改正前)六八条に基づき契約書が作成された以上、かかる特約の趣旨は契約者に記載されるのが通常の事態であり、これに記載されていないときは、特段の事情のないかぎり、かかる特約は存在しないものと認めるべきである。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,予算決算及び会計令(昭和47年政令76号による改正前)68条,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

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