請求異議

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(オ)322
裁判年月日
昭和46年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第102号387頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)277

判示事項

数個の債務につき元本のほか費用、利息を支払うべき場合の弁済充当の順序

裁判要旨

数個の債務について元本のほかに費用、利息を支払うべき場合において、その債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、数個の債務についての費用、利息は、各債務の元本より先に充当されるべきである。

参照法条

民法489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08