判示事項
数個の債務につき元本のほか費用、利息を支払うべき場合の弁済充当の順序
裁判要旨
数個の債務について元本のほかに費用、利息を支払うべき場合において、その債務の全部を消滅させるに足りない給付をしたときは、数個の債務についての費用、利息は、各債務の元本より先に充当されるべきである。
参照法条
民法
489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,民法
491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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