建物収去土地明渡等本訴ならびに反訴、同附帯請求

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事件番号
昭和45(オ)60
裁判年月日
昭和45年5月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号233頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)778

判示事項

一、地上権の時効取得の成立要件
二、右成立要件の立証責任

裁判要旨

一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。

参照法条

民法163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉・265条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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