判示事項
一、地上権の時効取得の成立要件
二、右成立要件の立証責任
裁判要旨
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
参照法条
民法
163条〈所有権以外の財産権の取得時効〉・265条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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