建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)777
裁判年月日
昭和47年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号259頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1706

判示事項

借地上建物の仮装譲渡の場合に土地賃貸人は民法九四条二項の第三者にあたるか

裁判要旨

土地賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合に、右土地の賃貸人は民法九四条二項にいう第三者にあたらない。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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