認知請求

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事件番号
昭和43(オ)1310
裁判年月日
昭和44年9月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号485頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)645

判示事項

婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子が嫡出の推定を受けないとされた事例

裁判要旨

離婚による婚姻解消後三〇〇日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年以前から事実上の協議離婚をして別居し、夫婦の実態が失われていた場合には、民法七七二条〈嫡出の推定〉による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉,民法774条〈嫡出の否認〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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