貸金請求

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事件番号
昭和44(オ)1274
裁判年月日
昭和45年2月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号327頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)230

判示事項

一、民法七六一条〈日常の家事に関する債務の連帯責任〉と表見代理
二、妻の日常家事代理権の範囲内に属するとは認められない事例

裁判要旨

一、昭和四三年(オ)第九七一号同四四年一二月一八日第一小法廷判決(民集の二三巻三号二四七六頁)と同旨。
二、原審確定の事実関係のもとでは、妻が夫を代理して本件手形貸付取引契約(注、妻の知人が上告人信用金庫から貸付をうける取引契約である)の連帯保証をなす権限が、妻の日常家事代理権の範囲内に属するとは認められない。

参照法条

民法716条〈注文者の責任〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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