請負代金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和46(オ)814
裁判年月日
昭和47年4月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第105号613頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2266

判示事項

請負代金債権の消滅時効の起算日の認定判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

原判示の事実関係のもとにおいて、賃貸マーケット等の用に供する建物の建築工事請負契約に基づく残代金債権の弁済期はその建物にマーケットの賃借人が充員した時に到来し、右残代金債権の消滅時効はその時から進行を開始したとする原審の認定判断には、審理不尽・理由不備の違法がある。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法170条2号,民法633条〈報酬の支払時期〉,民訴法185条,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08