手附金返還等請求

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事件番号
昭和43(オ)1126
裁判年月日
昭和44年2月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号377頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1581

判示事項

売買契約合意解除にあたり買主が手附を放棄したものと認められた事例

裁判要旨

売買契約がなされたが、買主において代金の調達ができず再三代金支払期日の延期をえた等原判示のような事情のもとに合意解除がなされたときは、買主は手附を放棄したものと解するのが相当である。

参照法条

民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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