排水路設置請求

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事件番号
昭和48(オ)621
裁判年月日
昭和49年9月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第112号575頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)359

判示事項

民法二一六条〈水流に関する工作物の修繕等〉にいう工作物の破潰又は阻塞の原因

裁判要旨

民法二一六条〈水流に関する工作物の修繕等〉にいう工作物の破潰又は阻塞は、それが、自然力ないしは不可抗力によつて生じた場合に限らず、工作物の所有者の故意過失によつて生じた場合をも含む。

参照法条

民法216条〈水流に関する工作物の修繕等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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