預金払戻請求

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事件番号
昭和43(オ)883
裁判年月日
昭和43年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号767頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)488

判示事項

民法第一〇二三条〈前の遺言と後の遺言との抵触等〉と第四七八条との関係

裁判要旨

民法第一〇一三条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉の規程が適用される場合においても、第四七八条の規程が排除されるわけではない。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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