家屋明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和45(オ)210
裁判年月日
昭和45年5月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号161頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)721

判示事項

家屋の賃借人が破産したことを理由とする解約申入と借家法一条ノ二

裁判要旨

家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法一条ノ二の適用はない。

参照法条

民法621条〈賃借人の原状回復義務〉,借家法1条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08