この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定手形法転付金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)900
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年8月20日 棄却
- 登載
- 集民 第100号333頁
- 参照法条
- 民法511条,民法646条,民訴法598条,手形法58条
- 判示事項
- 一、銀行の貸付金債権についてされた期限の利益喪失約款の差押債権者に対する効力 二、手形の不渡異議申立手続に関し手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期
裁判要旨一、銀行の貸付金債権について、債務者に対し強制執行、仮差押等の手続が開始されたときは、なんらの通知、催告を要せず、右債務が当然期限の利益を失う旨の合意は、右貸付金債権を差し押えた者に対しても、その効力を対抗しうる。
二、手形の不渡異議申立手続に関し、手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期は、支払銀行が、手形交換所から、当該手形の不渡異議提供金の返還を受けた時に到来すべきものと解すべきである。
(一、について意見がある。)
二、手形の不渡異議申立手続に関し、手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期は、支払銀行が、手形交換所から、当該手形の不渡異議提供金の返還を受けた時に到来すべきものと解すべきである。
(一、について意見がある。)
条文原文
原文ママ手形法 第58条
第五十八条参加引受人ハ所持人及被参加人ヨリ後ノ裏書人ニ対シ被参加人ト同一ノ義務ヲ負フ
2被参加人及其ノ前者ハ参加引受ニ拘ラズ所持人ニ対シ第四十八条ニ規定スル金額ノ支払ト引換ニ為替手形ノ交付ヲ請求スルコトヲ得拒絶証書及受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書アルトキハ其ノ交付ヲモ請求スルコトヲ得
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 手形法 第58条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。