転付金請求

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事件番号
昭和42(オ)900
裁判年月日
昭和45年8月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第100号333頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)984

判示事項

一、銀行の貸付金債権についてされた期限の利益喪失約款の差押債権者に対する効力
二、手形の不渡異議申立手続に関し手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期

裁判要旨

一、銀行の貸付金債権について、債務者に対し強制執行、仮差押等の手続が開始されたときは、なんらの通知、催告を要せず、右債務が当然期限の利益を失う旨の合意は、右貸付金債権を差し押えた者に対しても、その効力を対抗しうる。
二、手形の不渡異議申立手続に関し、手形債務者が支払銀行に預託する預託金の返還債務の履行期は、支払銀行が、手形交換所から、当該手形の不渡異議提供金の返還を受けた時に到来すべきものと解すべきである。
(一、について意見がある。)

参照法条

民法511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,民法646条〈受任者による受取物の引渡し等〉,民訴法598条,手形法58条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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