判示事項
一、仮換地につき買受部分を特定してなされた売買契約と売主としての登記を移転すべき義務
二、売主の担保責任を加重する特約の効力
裁判要旨
一、土地の売買契約が仮換地につきその一部分を特定してなされたものであるときは、売主の買主に対する売買契約上の登記を移転すべき義務の履行の方法としては、売主は、買主に対し、仮換地全体に対する売買契約の目的とされた土地の地積に応じ、従前地について持分権の移転登記手続をなす義務を負い、買主が売主に対し仮換地指定変更申請に協力しないからといつて右義務の履行を拒むことができるものではない。
二、民法の定める売主の担保責任は強行規定と解すべきではなく、右担保責任を加重する特約は有効である。
参照法条
土地区画整理法99条,民法
249条〈共有物の使用〉,民法
555条〈売買〉,民法3編2章3節2款
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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