違約金請求

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事件番号
昭和43(オ)1071
裁判年月日
昭和45年4月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号21頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和40(ネ)67

判示事項

一、仮換地につき買受部分を特定してなされた売買契約と売主としての登記を移転すべき義務
二、売主の担保責任を加重する特約の効力

裁判要旨

一、土地の売買契約が仮換地につきその一部分を特定してなされたものであるときは、売主の買主に対する売買契約上の登記を移転すべき義務の履行の方法としては、売主は、買主に対し、仮換地全体に対する売買契約の目的とされた土地の地積に応じ、従前地について持分権の移転登記手続をなす義務を負い、買主が売主に対し仮換地指定変更申請に協力しないからといつて右義務の履行を拒むことができるものではない。
二、民法の定める売主の担保責任は強行規定と解すべきではなく、右担保責任を加重する特約は有効である。

参照法条

土地区画整理法99条,民法249条〈共有物の使用〉,民法555条〈売買〉,民法3編2章3節2款

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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