この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ範囲
原文解釈横スクロールできます主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)533
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和38年1月30日 その他
- 登載
- 民集 第17巻1号99頁
- 参照法条
- 民法147条1号,民法153条,手形法38条1項,手形法9条1項
- 判示事項
- 手形の呈示を伴わない催告による時効中断の効力の有無。
裁判要旨手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。
民法株券返還請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)362
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和38年10月30日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻9号1252頁
- 参照法条
- 民法147条1号,民法153条,民法300条
- 判示事項
- 訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。
裁判要旨留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第153条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。