民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第153条時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。時効/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。
  • 第149条から第151条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。
  • 前条(第152条)の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。
  • いずれの場合も効力が及ぶ範囲は事由が生じた当事者及びその承継人の間に限定される。

時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ範囲

原文解釈横スクロールできます
項根拠条文効力の種別効力が及ぶ者の範囲
第1項第147条又は第148条完成猶予又は更新完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間
第2項第149条から第151条まで完成猶予完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間
第3項前条(第152条)更新更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)533
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年1月30日 その他
登載
民集 第17巻1号99頁
参照法条
民法147条1号,民法153条,手形法38条1項,手形法9条1項
判示事項
手形の呈示を伴わない催告による時効中断の効力の有無。
裁判要旨手形の呈示を伴わない催告にも、手形債権の時効を中断する効力がある。
民法株券返還請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)362
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年10月30日 棄却
登載
民集 第17巻9号1252頁
参照法条
民法147条1号,民法153条,民法300条
判示事項
訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。
裁判要旨留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
民法求償金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和52(オ)1211
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年3月17日 棄却
登載
民集 第32巻2号240頁
参照法条
会計法32条,民法153条
判示事項
国が私人から承継取得した私法上の債権についての納入の告知と会計法三二条
裁判要旨国が私人から承継取得した私法上の債権についてされる納入の告知についても会計法三二条の適用がある。

実務注記

原文解釈
  1. 効力の相対性第147条又は第148条による完成猶予又は更新の効力は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ有効であり、それ以外の者には及ばない。
  2. 第149条から第151条までの完成猶予の範囲第149条から第151条までの規定による完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。
  3. 前条(第152条)による更新の範囲前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。
  4. 承継人への効力の及び方各項とも、効力が及ぶ者は事由が生じた当事者本人だけでなく、その承継人にも及ぶ。

条文原文

原文ママ
民法 第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

一次情報