求償金

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事件番号
昭和52(オ)1211
裁判年月日
昭和53年3月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻2号240頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)349

判示事項

国が私人から承継取得した私法上の債権についての納入の告知と会計法三二条

裁判要旨

国が私人から承継取得した私法上の債権についてされる納入の告知についても会計法三二条の適用がある。

参照法条

会計法32条,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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