判示事項
訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。
裁判要旨
留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。
参照法条
民法
147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法
153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,民法
300条〈留置権の行使と債権の消滅時効〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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