株券返還請求

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事件番号
昭和35(オ)362
裁判年月日
昭和38年10月30日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻9号1252頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断。

裁判要旨

留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。

参照法条

民法147条1号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 裁判上の請求〉,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,民法300条〈留置権の行使と債権の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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