この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次条に定める時のいずれか早い時までの間、時効は完成しない。
- 完成猶予の終期は、合意時から1年経過時、当事者が定めた1年未満の協議期間の経過時、又は協議続行拒絶の書面通知から6箇月経過時のうち、いずれか早い時である。
- 完成猶予中に再度の同様の合意がされたときも完成猶予の効力を有するが、その効力は時効が完成すべきであった時から通じて5年を超えることができない。
- 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた合意及び合意によって完成猶予されている間にされた催告は、いずれも完成猶予の効力を有しない。
- 合意及び協議続行拒絶の通知は、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる。
第1項各号の完成猶予の終期
原文解釈横スクロールできます| 号 | 完成猶予が終了する事由 | 終期 |
|---|---|---|
| 一 | その合意があったこと | その合意があった時から一年を経過した時 |
| 二 | その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る)を定めたこと | その期間を経過した時 |
| 三 | 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたこと | その通知の時から六箇月を経過した時 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 合意は書面(又は電磁的記録)によることが必要権利についての協議を行う旨の合意は書面でされたときに限り完成猶予の効力を生じ、電磁的記録によってされたときは書面によるものとみなされる(1項・4項)。
- 終期は三つの事由のうちいずれか早い時1項各号に掲げる時(合意から1年経過、定めた協議期間の経過、拒絶通知から6箇月経過)のいずれか早い時までしか完成が猶予されない。
- 当事者が定める協議期間は1年未満に限る1項二号の協議を行う期間は「一年に満たないものに限る」とされており、これを超える期間を合意しても二号の終期としては扱われない。
- 再度の合意による延長にも通算5年の上限がある完成猶予中に再度の同項の合意をしても完成猶予の効力を有するが、猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることはできない(2項)。
- 催告との重複適用は不可催告による完成猶予中にされた合意、及び合意による完成猶予中にされた催告は、いずれも完成猶予の効力を有しない(3項)。
条文原文
原文ママ民法 第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一その合意があった時から一年を経過した時
二その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第151条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。