賃金等請求事件

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事件番号
平成4(オ)580
裁判年月日
平成5年3月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻4号3201頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)960

判示事項

民事調停法に基づく調停の申立てと民法一五一条による時効中断の効力

裁判要旨

民事調停法に基づく調停が不成立によって終了した場合においても、一か月以内に訴えを提起したときは、民法一五一条〈協議を行う旨の合意による時効の完成猶予〉の類推適用により、調停の申立ての時に時効中断の効力が生ずる。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法151条〈協議を行う旨の合意による時効の完成猶予〉,民事調停法19条

この裁判例が参照する条文の解説

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