判示事項
民法
五四八条一項〈解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅〉所定の契約の目的物にあたらないとされた事例
裁判要旨
甲建物の増改築と増改築後の建物の所有権の帰属及び賃貸借を内容とする契約が、甲建物の取毀しを前提として、その敷地上に新たに建築される乙建物についての所有権の帰属及び賃貸借関係に関する約定を内容とする契約に変更されたときは、変更後の契約においては、甲建物は民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらない。
参照法条
民法
548条1項〈解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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