所有権確認等請求

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事件番号
昭和48(オ)860
裁判年月日
昭和50年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号501頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1737

判示事項

民法五四八条一項〈解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅〉所定の契約の目的物にあたらないとされた事例

裁判要旨

甲建物の増改築と増改築後の建物の所有権の帰属及び賃貸借を内容とする契約が、甲建物の取毀しを前提として、その敷地上に新たに建築される乙建物についての所有権の帰属及び賃貸借関係に関する約定を内容とする契約に変更されたときは、変更後の契約においては、甲建物は民法五四八条一項所定の契約の目的物にあたらない。

参照法条

民法548条1項〈解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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