建物収去土地明渡等請求

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事件番号
昭和49(オ)1052
裁判年月日
昭和50年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号339頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2452

判示事項

土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の所有権移転登記を経由しないまま土地につき抵当権を設定した場合と法定地上権の成否

裁判要旨

土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合においても、法定地上権の成立を妨げない。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法388条〈法定地上権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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