所有権確認等請求

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事件番号
昭和44(オ)538
裁判年月日
昭和44年9月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号579頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1667

判示事項

請負契約に基づき建築された建物所有権が原始的に注文者に帰属するとされた事例

裁判要旨

注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。

参照法条

民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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