請求異議

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和44(オ)756
裁判年月日
昭和44年10月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号159頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1320

判示事項

公正証書に記載される執行受諾の意思表示と民法一〇九条、一一〇条の適用の有無

裁判要旨

公正証書に記載される執行受諾の意思表示については、民法一〇九条〈代理権授与の表示による表見代理等〉、一一〇条は適用または準用されない。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05