建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和44(オ)948
裁判年月日
昭和44年12月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号775頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)216

判示事項

借地上の建物についてした工事が無断増改築禁止の特約違反を理由とする借地契約解除の原因とならないとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民法540条〈解除権の行使〉,民法616条〈賃借人による使用及び収益〉,民法594条〈借主による使用及び収益〉,借地法11条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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