損害賠償請求

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事件番号
昭和44(オ)829
裁判年月日
昭和45年5月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号273頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)984

判示事項

抵当権設定契約が錯誤により無効であつてもこれを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例

裁判要旨

抵当権設定契約とこれを締結する前提として約定された準消費貸借契約が同時に締結された場合において、右両契約の締結された主たる目的が抵当権の設定にあつたものであつても、右準消費貸借契約が経済的には借主にとつて有利なものである等の事情(原判決理由参照)があるときは、抵当権設定契約が錯誤により無効であつても、準消費貸借契約が錯誤により無効であるとすることはできない。

参照法条

民法95条〈錯誤〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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