離婚請求

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事件番号
昭和44(オ)977
裁判年月日
昭和45年3月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第98号407頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和44(ネ)9

判示事項

民法七七〇条一項四号〈裁判上の離婚 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。〉と同条二項の法意

裁判要旨

民法七七〇条二項〈裁判上の離婚〉の規定は、夫婦の一方が同条一項四号に該当する不治の精神病にかかつた事実が肯認される場合においても、離婚請求の許否を決するにあたつては、なお諸般の事情を考慮し、各関係者間において病者の離婚後における療養、生活などについてできるかぎりの具体的方策が講ぜられ、ある程度において、前途に、その方途の見込がついたうえでなければ、婚姻関係を解消させることは不相当と認め、離婚の請求は許さない趣旨のものと解すべきである(最高裁判所昭和二八年(オ)第一三八九号、同三三年七月二五日第二小法廷判決、民集一二巻一二号一八二三頁参照)。

参照法条

民法770条1項4号〈裁判上の離婚 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。〉,民法770条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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