民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第759条財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。夫婦財産制/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 前条(第758条)の規定又は第755条の夫婦財産契約に基づいて、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をした場合を対象とする。
  • 財産の管理者の変更又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければならない。
  • 登記をしなければ、財産の管理者の変更又は共有財産の分割を夫婦の承継人に対抗することができない。
  • 登記をしなければ、財産の管理者の変更又は共有財産の分割を第三者に対抗することができない。

対抗要件の要件整理

原文解釈横スクロールできます
原因対象となる行為必要な手続対抗できない相手方
前条の規定による場合財産の管理者の変更登記夫婦の承継人及び第三者
前条の規定による場合共有財産の分割登記夫婦の承継人及び第三者
第七百五十五条の契約の結果による場合財産の管理者の変更登記夫婦の承継人及び第三者
第七百五十五条の契約の結果による場合共有財産の分割登記夫婦の承継人及び第三者

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法婚姻無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(オ)104
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 棄却
登載
集民 第99号137頁
参照法条
民法759条
判示事項
婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力
裁判要旨将来婚姻することを約して性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつその意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきである。

実務注記

原文解釈
  1. 登記の要否を確認する前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、登記をしなければならない。
  2. 対抗できない相手方の範囲を確認する登記をしなければ、財産の管理者の変更又は共有財産の分割を夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
  3. 根拠となる原因を確認する対象となるのは前条の規定による場合又は第七百五十五条の契約の結果による場合であることを確認する。

条文原文

原文ママ
民法 第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

一次情報