判示事項
婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力
裁判要旨
将来婚姻することを約して性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつその意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきである。
参照法条
民法
759条〈財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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