婚姻無効確認請求

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事件番号
昭和45(オ)104
裁判年月日
昭和45年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号137頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1413

判示事項

婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力

裁判要旨

将来婚姻することを約して性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつその意志に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届出の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきである。

参照法条

民法759条〈財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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