総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
夫婦財産制の総則は、婚姻届出前に夫婦が財産について別段の契約をしなかった場合には法定財産制が適用されることを起点とし、法定財産制と異なる契約(夫婦財産契約)をする際の対抗要件、婚姻届出後の財産関係の変更制限、財産管理が失当な場合の家庭裁判所への請求手続を定めています。実務担当者は、契約を結ぶ時期(婚姻届出前)と、契約内容や管理者変更・共有財産分割の結果を第三者に対抗するために登記が必要な点を押さえておく必要があります。
| 場面 | 内容 | 対抗要件 |
|---|---|---|
| 原則(755条) | 別段の契約なければ法定財産制 | 契約は婚姻届出前に締結 |
| 夫婦財産契約(756条) | 法定財産制と異なる契約 | 婚姻届出までに登記が必要 |
| 変更の制限(758条1項) | 婚姻届出後は変更不可 | ― |
| 管理者変更(758条2項) | 管理失当で家裁に請求可 | 登記が必要(759条) |
| 共有財産の分割(758条3項) | 家裁に分割請求可 | 登記が必要(759条) |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。