判示事項
元本極度額の登記がある根抵当権と民法第三七四条
裁判要旨
根抵当権については、一般に民法第三七四条の適用はないが、元本極度額としての登記がある場合には同条の適用があり、最後の二年分の利息・損害金については、元本との合計額が極度額をこえる場合においても、抵当債権者は優先弁済を受け得るものと解すべきである(大審院昭和一三年(オ)第一二八六号同年二月一日判決、民集一七巻二一六五頁参照)。
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