詐害行為取消等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和42(オ)662
裁判年月日
昭和43年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第93号255頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)66

判示事項

元本極度額の登記がある根抵当権と民法第三七四条

裁判要旨

根抵当権については、一般に民法第三七四条の適用はないが、元本極度額としての登記がある場合には同条の適用があり、最後の二年分の利息・損害金については、元本との合計額が極度額をこえる場合においても、抵当債権者は優先弁済を受け得るものと解すべきである(大審院昭和一三年(オ)第一二八六号同年二月一日判決、民集一七巻二一六五頁参照)。

参照法条

民法374条〈抵当権の順位の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08