建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和44(オ)375
裁判年月日
昭和45年10月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第101号77頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)216

判示事項

礼拝堂の建築所有を目的とする土地の使用貸借が相当の期間の経過により終了した旨の判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

省略(判文参照)

参照法条

民法597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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