判示事項
一、主たる債務の短期消滅時効期間が民法一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間
二、信用保証協会信用保証委託約款の解釈につき違法があるとされた事例
裁判要旨
一、民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。
二、(省略)
参照法条
民法174条ノ2,民法
457条〈主たる債務者について生じた事由の効力〉,民法
446条〈保証人の責任等〉,民訴法395条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08